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2005年10月14日
石迫京子さん/石迫京子司法書士事務所
今月は、石迫京子司法書士事務所 石迫京子さんをご紹介します。
【 プロフィール 】
石迫 京子
・石迫京子司法書士事務所
周南市周陽1-7-8
TEL 0834-28-1562
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私は26才の時、司法書士を開業しました。
その時とは比べようもない位、事業をされる環境が整ったと感じ、
その事を素晴らしい事と思います。
この仕事について数十年の歳月が流れ、時代の変化についていけるかしらと、
戸惑いも禁じえません。
起業なさっている方、今から起業を始めようとされる方に、
役に立ちそうな身近な法律を下記に記したいと思います。
平成13年から毎年のように商法、有限会社法等が改正されました。
平成13年度 3回
平成14年度 1回
平成15年度 2回
平成17年7月26日 会社法が公布され、
平成18年4月以降 に施行されるとのこと。
(一部では5月頃を目途としている〜本からの情報?)
小泉首相ではないが、待ったなしの改正で、
法律の方が時代より先行しているような感じさえうけます。
主な改正点
1.有限会社制度の廃止
1.最低資本金制度の廃止
1.類似商号規制の廃止
1.合同会社制度の創設 (株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)
1.会社設立手続の簡素化
1.機関設計の多様化
まだありますが、これ位にしておきましょう。
従来、株式会社では最低1,000万円が必要とされていた「最低資本金制度」が廃止され、
新会社法下では、資本金が1円であっても設立でき、優れた技術やアイデアを持った起業家、
ベンチャー企業が、株式会社を設立しやすくなります。
平成15年2月1日施工された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」により、
一定の条件下で資本金が1円でも設立は可能ですが、
5年内に1,000万円以上に増資するか、できない場合は「解散」する必要がありました。
@定款に資本の額を1,000万円以上とする変更の登記、又は有限会社、合名会社、
もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで、
設立の日から5年を経過したこと
A経済産業大臣により新事業創出促進法10条1項の確認を取り消されたこと。
しかし、新会社法の施行後においては、こうした5年後の処理を必要としないため、
この定款に規定した「解散事由の定め」を廃止することにより、
それ以降も株式会社として存続することができます。
尚、既存の有限会社は、会社施行後は特別の手続きを要することなく、
会社法の規定に基づく株式会社として存続することになるが、
このような既存の有限会社「特例有限会社」は、
現行の有限会社法に規律の実績が基本的に維持されるとともに、
「有限会社」の文字を用いるべきこととする等の措置が講じられるようである。
しかし、定款を変更してその商号中に、株式会社という文字を用いる
商号の変更をすることもでき、その場合には、特例有限会社について解散の登記をし、
商号の変更後の株式会社についての設立の登記をしなければならず、
この登記によって商号の変更の効力が生ずるとされた。
(整備法第45条、第46条)
新不動産登記法が平成17年3月7日に施行され「権利証」は今現在はペーパーですが、
オンライン指定庁になると、12桁の英数字の列で表示される「登記識別情報」になることを
ご存知でしたか?
今、手元にある紙の「権利証」は引き続き大事に保管して下さいませ。
人様の財産を扱っての仕事なので、慎重にも慎重にやることを心掛けています。
色々な職種の起業家が出られることを心よりお祈りしています。